2017年07月22日

坑内員

今日は土曜日ですが、お仕事です。(T_T)
なので、お仕事のお話です。

部下の女性社員が「日本年金機構が提供する届書作成プログラム」で年金事務所に電子申請するためのデータを編集中、被保険者の種別で

1.坑内員以外の男子
2.女子
3.坑内員
5.厚生年金基金の加入員で坑内員以外の男子
6.厚生年金基金の加入員で女子
7.厚生年金基金の加入員で坑内員

と言うのが出てきて、どれを選ぶのかって聞かれた。

5〜6は厚生年金基金には加入していないので除外。
(何故4〜6でないのかは追求せず...)

3の坑内員は炭鉱労働者・船員(漁船の乗組員)等なので除外。

残るは1と2で男子女子で振り分ければよろし!

なんですが、何故

1.坑内員以外の男子
2.女子

なのか?

何故、坑内員以外の女子ではないのか?

非常に気になって調べました(業務に関係ないですが...)。

国際労働条約(*1)や労働基準法(*2)では、女性の坑内労働が禁じられているそうな。
従って坑内員の女子が存在しない。イコール坑内員以外の女子という表現は必要なく女子となる。
う〜ん、納得!

しかし、男女雇用機会均等法とか施行されているけど、どうなん?って感じ。

撤回の方向で議論が進んでいるらしいが...


*1 1935年坑内作業(女子)条約(第45条)
     正式名:すべての種類の鉱山の坑内作業における女子の使用に関する条約
*2 女性の坑内労働禁止(労働基準法第64条の2)
posted by tabbon at 13:01| Comment(0) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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